橋下VS今枝、発端2007年10月23日 00:24

 そもそもこの事件の発端は光市母子殺害事件の裁判をめぐり、橋下弁護士が07年5月23日放送された讀賣テレビ番組「たかじんそこまで言って委員会」で被告の弁護士団について「ぜひね、全国の人ね、あの弁護団に対してもし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求かけてもらいたいんですよ」「懲戒請求を一万二万とか十万人とか、この番組見てる人が、一斉に弁護士会に行って懲戒請求かけてくださったらですね、弁護士会のほうとしても処分出さないわけにはいかないですよ」と「懲戒請求」を呼びかけたことによる。これによって被告弁護士団の弁護士たちに対して次々と「懲戒請求」がおこされ、この対応で自分たちの弁護士活動に支障をきたし、橋下弁護士が行った行為は「懲戒処分を行うよう扇動した」不法行為にあたるということで広島弁護士会に所属する今枝、新川、足立、井上弁護士が原告となり、島方、大村、青木、田中、松本、コ玉(コは臼の下に足がでた字で児に似ている)弁護団を通じて9月3日に1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こした
 日弁連によれば全国からこの事件について3,900件の「懲戒請求」が出された。06年の「懲戒請求」の総計は1,367件で過去最高だったことを考えると、今回の裁判についての「懲戒請求」がとてつもない数だということがよくわかる。
「懲戒請求」の多くは、弁護士がセクハラ行為や横領行為など、職務としてあきらかに不当な行為に及んだ際にされるもの。しかも、弁護士にとっては、自身の行為について「説明・調査」しなければいけない。
 原告側の弁護団は「業界内では笑い話になるくらいとんでもない話」「刑事事件で加害者を弁護するのですから、弁護士に反感を持たれるというのは当然あると思います。弁護士に対する『批判』にとどまるならばならしょうがないというのはありますが、『懲戒請求』は刑事事件で言えば、告訴・告発に当たるものです。だから、数の問題ではないし、しかも報道を根拠にして、署名活動のように懲戒請求することを扇動することは理解に苦しみます」と述べている。また、懲戒請求を行った人たちについて「橋下弁護士にそそのかされ、被害者的な面もある」として、現段階では提訴しない方針だといっていた。
 これに対する橋下弁護士は光市の事件に対して前々からブログ等を通じて「ふざけた主張をする」「カルト弁護団」「説明義務違反」などと主張していた。9月5日の会見においても「弁護士法でいう『信用の侵害』『品位を失うべき非行』の2つあたると考えている」として、「懲戒請求」するに足る十分な理由があると主張した。また「懲戒請求」についても『品位を失うべき非行』という規定について「品位の中身を決めるのはできないし、馬鹿げた規定で、弁護士会はバカ」とし、「(弁護士は)免許業であるにもかかわらず国の監督権限を受けない。この言いわけのために『懲戒請求』の制度がある。いわば『弁明の具』だった」と弁護士会を批判する発言をしていた。
 橋下弁護士の反論まで行きつきませんでした。また次ということで。