加熱!橋下VS今枝2007年10月22日 13:50

 まだまだ続く、橋下弁護士訴訟事件。
 橋下弁護士が11月12日のブログの中で原告今枝弁護士が「懲戒請求」を行った人たちに発した「求釈明書」は無視しても良いとの緊急発表を行った。
 この「求釈明書」は10月9日付けで2週間以内の釈明を受付、釈明の内容で今後判断して、釈明が無かったものに対しては「懲戒請求」を維持すると判断し「手続き上の負担とその責任を引き受けたものと理解する」とで結んでいる。
 内容は「懲戒請求」を求めるに際して対象弁護士についてテレビや報道以外でどれほど「裏付け調査・検討」したのか?橋下弁護士が「懲戒請求」を推奨しているのを知っているか?橋下弁護士も認めている「荒唐無稽(ドラえもんや魔界転生など)であること自体が懲戒理由にならない」ことを知っても「懲戒請求」を取り下げないのか?もしそれでも取り下げないのならそれ以外の具体的根拠と調査・検討義務を果たしたかどうかの具体的根拠を示しなさい。
 最高裁での欠席がマナー違反でありそれを「懲戒請求」の理由としている人に対しては、欠席したのは弁護士団のうちの2名だけでそれ以外の対象弁護士は出席していた。それを知らなかったあなたは重大な調査・検討義務違反を犯したことになる。それでも取り下げないのなら調査・検討義務を果たした具体的根拠を示しなさい。
 そして最後に弁護士に対する「懲戒請求」とは刑事告訴同様、虚偽告訴罪の対象となりうる重大な法律行為であり、橋下弁護士も言っているように民事訴訟より注意義務が高い。今回、「懲戒請求」するにあたってその重大さを知っていたか?今、理解したか?以上のことを理解したうえで「懲戒請求」を取り下げないのならば「手続き上の負担とその責任を引き受けたものと理解する」としている。
 要するに「懲戒請求」者がテレビや報道以外でどれほど「裏付け調査・検討」を行ったか、そうでなければ取り下げなさい。もしそうしなければ逆に面倒なことになりますよという親切か脅しか判らない「求釈明書」でした。
 これに対する橋下弁護士の反論は直接ブログを読んでいただいた方が生々しくて良いが、結構長いので次回まとめて記します。
 ちなみに、「懲戒請求」における虚偽告訴罪として07年4月24日の最高裁判決で「懲戒請求」が「事実上又は法律上の根拠を欠く」とみなされた場合、請求者に対して50万円の損害賠償の支払いが命じられています。
 追記:訂正の訂正です。橋下弁護士のブログは10月12日の日付違いのようです。11月はまだ来ていない!再度、失礼しました。