橋下弁護士壊せるか?2007年10月26日 00:42

 次に弁護士会に対しても「いったい弁護士会は何を考えているのか!!偽善に満ちた似非人権団体である。」と切っている。
 弁護士には強固な弁護士自治が認められているからこそ,世間からの批判には謙虚にならなければならない。そのための「懲戒請求」であるのに弁護士会は一般市民からの「懲戒請求」が広まることを好まない。ある弁護士会では必要もないのに,請求者たる皆さんを呼び出したり,証拠資料の提出を求めたりしているという、それは今後一般市民が「懲戒請求」しにくくなるように一般市民に負担をかける目的にほかならない。これは不当な圧力だ。だいたい調査・検討しろと言っても,弁護士の活動について一般市民は調査権を与えられていない。一般市民が弁護士の活動をチェックしようとしても,その手立てが全くない。今回の一般市民からの「懲戒請求」は、公益通報と同じで請求者の秘密を絶対に守らなければならない、その請求者の氏名、住所等を懲戒対象者に明らかにしている。こんなことをしていたら弁護士の不祥事を告発する者など誰もいなくなると憤慨している。
 今回のようなケースで「刑事弁護人は世間に迎合して刑事裁判をしてはならない」との意見には「(もちろん)刑事弁護人は世間に迎合して刑事裁判をしてはならないと思う。(しかし)世間になびくということと、国民が疑念を持ったときに説明することは別だ」自分であれば「特に被告人の人権だけでなく,刑事裁判制度という社会システムを守るために刑事弁護人を務める。」と説明している。「凶悪事件の刑事弁護人が弁護活動をしにくくなるのでは」「懲戒請求の呼びかけが刑事裁判制度に支障をきたすのではないか」といった懸念には、「(刑事裁判制度に支障をきたすことに)なるかもわからないけど、(懲戒請求制度は)1つの歯止めになる制度だと思っている。それについて賛否があるのは承知している」との立場を示した。
 また理由のない「懲戒請求」によって,請求対象弁護士がいわれのない負担を被っているというのであれば,それは綱紀委員会が機能していない証拠。綱紀委員会は「懲戒請求」を機械的に受付けるのではなくしっかりと選択していかなければいけないとその制度の不備にも言及している。
 「懲戒請求を呼びかけていながら、自身が懲戒請求していないのはおかしいのでは」といった指摘には、「時間と労力を省いた。自分でやらなくても、というところはありました」と弁明した。また、弁護士会は「懲戒請求制度」について真剣に考えていない。富山の冤罪事件を考えて欲しい。あの一審担当弁護人は,あれだけ杜撰(ずさん)な弁護活動をやっておきながら,一般市民が「懲戒請求」をかけても,3年の除斥期間(時効みたいなもの)で不問になる可能性が高い。日弁連が調査して報告をすると言っているが,処分はできないはず。しかし今回の「懲戒請求」により今枝弁護士がブログの中で1審、2審の弁護士が重大な過失を犯しており追求したいが除斥期間3年を過ぎており告発できなかったと述べたことを受けて、1審、2審の弁護士の活動について「懲戒請求」していきたいと語っている。これは除斥期間の改変や「懲戒請求制度」の再整備にもつながる「弁護士会」への挑戦!彼はそれを成し遂げれば改革者、負けても殉教者になれるだろう。でも、しなければ単に独善的でおしゃべりな人間!最悪!橋下さん、どちらを選ぶ?これからも彼の活動から目が離せない。

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