橋下弁護士の反論2007年10月24日 00:05

 今回の事件に関してまず橋下弁護士の言い分は「求釈明書」は懲戒対象者が求めるのは筋違いで、するとすれば「弁護士会」が行わなければならない。また「求釈明書」を求めるのは「懲戒請求」における不明な部分を補足するためで、細部について調査が必要なのであれば「弁護士会」自身が職権で証拠資料を収集する必要がある。今回は「懲戒請求」に関する「事実上又は法律上の根拠」はテレビや新聞の報道で十分であり、報道に虚偽ない限り問題はない(あったとしたらそれは報道の責任)。これより自分で判断し怒りを感じたのであればそこに虚偽(噂話や,単なる思い込みで,弁護団がやってもいない行動をでっちあげ)を付け加えない限り適法であるとしている。(虚偽があればその分だけ訂正する必要はあるが。)従って今回の今枝弁護士の「求釈明書」を無視することは当然なことで、「弁護士会」からの要請があっても断って差し支えない、無視しても罰則等はないと説明している。
 補足すれば今枝弁護士の行為はまず「弁護士会」に対する越権行為であり、一歩下がって見ても刑事訴訟ほど重大な事だと明言している懲戒対象者が「懲戒請求」人に直接接触する事自体が大問題であるとしている。(裁判では考えられないこと。)また「求釈明書」の内容も釈明を求めるというよりは取り下げを強要する不当文書にあたり、脅迫罪,強要罪にもあたり得り、今枝弁護士の懲戒請求人に対する不当な圧力の方が,「懲戒請求制度」においてよほど重大な問題だとしている。
 また「懲戒請求」とは「弁護士会」がそのような事実があったかどうかを判断する職権発動のきっかけとなるもので「懲戒請求」が取り下げられたところで終わる訳ではない。「懲戒請求」人がどういおうと実際に「懲戒」するかどうかは「弁護士会」に委ねられている、最後は「弁護士会」の判断ですと説明している。
 今回の事件で逆に今枝弁護士を告訴したい人には条件が会えば引き受けるともいっている。(しっかり宣伝してますな~ぁ)
 さらに・・・・・・・・。次回へ。