草なぎ剛釈放2009年04月24日 16:28

草なぎ剛君が釈放された。
取り敢えずは良かったね。

ところで公然わいせつ罪とは
刑法174条に規定されており
「公然とわいせつな行為をした物は、
6ヶ月以下の懲役若しくは
30万円以下の罰金又は拘留
若しくは科料に処する」とある。
結構、重い罪になる。

今回は全裸ということで前も
出していたが、お尻だけでも
軽犯罪法第1条第20号の
「公衆の目に触れるような場所で
公衆にけん悪の情を催させるような
仕方でしり、ももその他身体の
一部をみだりに露出した者」に該当する。
これだと拘留又は科料に処するとある。
(けん悪の情とは主観的であるが、
宮沢りえでも出せば捕まりそうだ。)

かつて稲垣吾郎君が道路交通法違反などで
逮捕されたとき稲垣君は約4ヶ月半
芸能活動を自粛した。
草なぎ剛君は何ヶ月になるのだろうか。
残念ながら稲垣吾郎君の事件が
今回の事件では教訓となっていない。
のどもと過ぎれば熱さを忘れるだろうか。
草なぎ剛君に猛烈な反省を期待したい。
先ずはお詫びの記者会見と坊主かな…

早く戻ってこいよ!