痴漢事件最高裁で無罪2009年04月16日 09:40

痴漢冤罪裁判といえば
映画「それでもボクはやっていない」
が有名だが、それを最高裁まで
争って無罪を勝ち取った人がでた。

映画の中で弁護士が述べているのは
「有罪率は99.9%」で勝ち目がなく
警察が勧める
「罪を認めて罰金を払えば釈放してやる」
にのった方が楽だということだ。

しかし、認めて公になれば周囲の目が
冷たくなり、仕事や家庭までも失ってしまう。
割の合わない犯罪である。

それをあえて行った勇気ある人が
早稲田大学大学院専任教授の
UKさんだが、何度も行った
常習性があったらしい。
おかげで社会的名声や地位を
棒に振ってしまった。
常習性が事実だとすれば
自業自得だけれども、
それでもあれは冤罪だと
今でも信じている人がいるのも確かだ。

女性に対するセクハラの延長として
痴漢があるのか最近、特に警察や司法の
見方が厳しくなったようだ。
弱者救済の原則なのか痴漢は
女性の言い分だけが優先され
男の言い分はほぼ無視されるようだ。
警察は女性の証言だけで
物証もないのに自白しない限り
長期拘留を続ける。
また裁判所も男性の言い分を聞かない。

確かに痴漢を行う男はいるとは思うが
電車の揺れで、やむ得なく触れることが
あると思うし、手ではなくカバン等が
当たることもあるでしょう。
神経質な女性であればそれをすべて
痴漢行為と錯覚するのかもしれない。

他にも親父狩りとして痴漢騒ぎを楽しむ
子供たちや携帯電話やオーディオの
使用を注意されたはらいせや
示談金目当ての美人局
などの事件もあるという。
これらを起こす人には罪の意識は
ほとんどなく冤罪を受けたものが
どれほど社会的な制裁を受けるのか
あるいは人生さへ終わらせてしまう
かもしれないという所まで
思いが及んでいない。

痴漢は迷惑防止条例や強制わいせつ罪になり
迷惑防止条例は神奈川県では
一年以下の懲役または100万円以下の
罰金が課せられる。
(覗きやストーカー行為、セクハラ行為も)
強制わいせつ罪は13歳を基準に男女平等で
13歳以上に暴行・脅迫をもってわいせつ行為を
したものは6ヶ月以上7年以下の懲役。(親告罪)
13歳未満は理由のいかんにかかわらず
3年以上20年以下の懲役。

痴漢に関しては冤罪に巻き込まれる
危険は常にあると考えなければいけない。
巻き込まれれば地位や家庭などを
失う危険性がある。
君子危うきに近寄らずで、満員電車には
乗らない、乗るときは女性のいる場所を
避ける。両手で吊り革を持つなど
自衛しましょう。

ちなみに無実になった教授は
3年裁判で争い、現在、休職中とのこと
復職できるのでしょうかね…

無実になった場合でも失った
ものを取り返すことはほぼ不可能。

おー、こわっ!

ただ、この無罪が痴漢の野放しに
つながらないことを願う。