車は凶器にも、再確認2007年11月06日 18:33

 昨年夏の福岡市で起こった自動車事故水死事件で3人の幼い命を奪った被告に、検察側が危険運転致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ)の罪で最高刑の懲役25年を求刑した。
 危険運転致死傷罪の対象になるのは今回のケース以外にも下記のようになる。
 ・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を運転した場合。
 ・進行を制御することが困難な高速度で四輪以上の自動車を走行させた場合。
 ・進行を制御する技能を有しないのに四輪以上の自動車を走行させた場合。
 ・人又は他の車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入したり、進行中の人又は車に著しく接近し、かつそれが重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を走行させていたとき。
 ・重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転しているときの信号無視。

 刑罰は刑法第208条の2により
 ・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
 ・人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

 今回は上記の15年に加えひき逃げの10年が加算され25年で求刑されたもよう。もちろん危険運転致死傷罪に相当する行為はしてはいけないが、ひき逃げ(現場からの逃走)はもっと卑劣な行為。今回の事件は海中だったので無理だったかもしれないが、早期救助により人命が救われていたかもしれない。「車は走る凶器だ」という思いを再確認した求刑でした。

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