日本学生野球憲章2007年04月25日 10:59

 今、問題になっている日本学生野球憲章の第13条1項は「選手又は部員は、いかなる名義によるものであっても、他から選手又は部員であることを理由として支給され又は貸与されるものと認められる学費、生活費その他の金品を受けることができない」です。
 今回、西武球団の裏金問題でクローズアップされましたが、この根は深くどこまでいっても際限のないように思えます。なぜなら野球の場合、プロを頂点とし、小学生レベルまで、半ば公然と金銭の援助がなされ、それを当てにするという状況が作られているからです。
 高校野球でも、プロと同じくスカウトを雇い、それらの人がボーイズ、シニアの各大会、各チームに顔を出し、選手の勧誘を行っています。
 そして親だけではなくチームの代表、監督等に甘い条件を提示する。その中で純粋に野球が好きだという子供たちの夢がねじまげられてしまう。あるいは曲がった形でしか実現できなくなってしまう。(プロを目指すならば甲子園に出なければいけない。甲子園に出るには強豪校に行かなければならない。その中に強豪校同士の選手スカウト合戦がある。)
 今回の騒動は今に原因を発するのではなく古くからの慣習が白日のもとにさらされたにすぎない。本当に実現されるならば革新に近いものがある。悪しき習慣を変えることには大賛成だが、そのために野球が出来なくなる少年の夢までは奪わないでほしい。
 今ある制度は遡ってではなくこれから廃止すればよいのでは?責任も生徒にとらすのではなくその制度の利用を許したあるいは勧めた当事者で取ればよいのでは?